2 この法律の施行前に改正前の国庫出納金等端数計算法第1条第1項に規定する国及び公社等(以下「国及び公社等」という。)が納入の告知その他の履行の請求又は支払の通知をした債権又は債務その他この法律の施行前の発生に係る国及び公社等の債権又は債務で政令で指定するものに対する改正後の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項の規定の適用については、同項中「1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。」とあるのは、「五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、五十銭以上1円未満の端数があるときは、その端数金額を1円として計算する。ただし、当該債務が国税、地方税又は地方税に係る徴収金の還付金に係る場合には、1円未満の端数金額を1円として計算する。」とする。